門澤秀徳行政書士事務所

風俗営業許可申請

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風俗営業許可は、特定の業種、特に風俗営業や性風俗関連特殊営業、 パチンコ店やスナック、キャバクラなどの営業を行う際に必要な許可です。 これらの業種は、公共の安全や風紀を維持するために厳しい規制が設けられており、 許可を得ることなく営業を行うと法律違反となります。

飲食店営業許可は、レストラン、カフェ、バー、居酒屋など、飲食物を提供する営業を行うために必要な許可です。 この許可を得ることで、食品衛生法に基づいて安全な飲食物の提供が可能になります。

風俗営業許可申請

1.風俗営業の種類
風俗営業にはいくつかの種類があり、主に以下のように分類されます

・第1号営業:クラブ、キャバレー、料亭など
・第2号営業:バー、スナックなど
・第3号営業:ダンスホール、ナイトクラブなど
・第4号営業:雀荘、麻雀クラブなど
・第5号営業:ゲームセンター(深夜に営業する場合)

2.許可申請の要件
風俗営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・人的要件:申請者やその関係者が、一定の欠格事由(犯罪歴など)に該当しないこと。
・場所的要件:営業所が学校や病院、児童福祉施設などの保護対象施設から一定の距離を保っていること。
・設備要件:営業所が法律で定められた設備基準を満たしていること。

3.申請の流れ
風俗営業許可申請は、管轄の警察署を通じて行います。
一般的な手続きの流れは以下の通りです。

・必要書類の準備:申請書、営業所の平面図、住民票、身分証明書などが必要です。
・申請書の提出:準備した書類を管轄警察署に提出します。
・現地調査:警察が営業所の現地調査を行い、基準を満たしているか確認します。
・許可の取得:基準を満たしていれば、風俗営業許可が交付されます。

4.申請にかかる時間と費用
申請から許可が下りるまで、通常1~2か月程度かかります。また、申請には一定の手数料が必要です。 手数料は業種や地域によって異なりますが、数万円から十数万円程度が一般的です。

5.注意点
風俗営業許可を取得した後も、営業内容の変更や移転などがある場合には再度許可が必要となることがあります。 また、定期的な報告義務や警察による監査も行われるため、継続的な法令遵守が求められます。

飲食店営業許可申請

1.許可が必要な業種
飲食店営業許可が必要な業種は以下の通りです。

・飲食店:レストラン、カフェ、ファストフード店、居酒屋など。
・食品販売業:お弁当屋、食品販売店など。(店内での調理がある場合)
・バー、パブ:お酒を提供する店舗。

2.許可申請の要件
飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

施設基準
・厨房の設備:手洗い設備、換気設備、冷蔵庫や冷凍庫、消毒設備などが必要です。
・衛生管理:施設の清潔さや食品保管方法に関する基準を満たしていること。

人的要件
・食品衛生責任者:営業所ごとに1名以上の食品衛生責任者を配置する必要があります。これは、食品衛生管理者資格を持つ者や、指定の講習を受けた者が該当します。

3.申請の流れ
飲食店営業許可の申請手続きの流れは以下の通りです。

事前相談
・営業所の所在地を管轄する保健所に事前相談を行い、施設の設計図や設備計画を確認してもらいます。

必要書類の準備
・申請書、営業所の平面図、設備の配置図、食品衛生責任者の資格証明書などを準備します。

申請書の提出
・保健所に申請書類を提出し、申請手数料を支払います。

現地調査
・保健所の職員が現地を訪問し、設備や衛生管理の状況を確認します。

許可の交付
・基準を満たした場合に、飲食店営業許可が交付されます。

4.申請にかかる時間と費用
許可申請から許可が下りるまでの期間は、通常2週間から1か月程度です。 申請手数料は地域や店舗の規模によって異なりますが、一般的には数万円程度です。

5.注意点
飲食店営業許可を取得した後も、衛生管理の徹底が求められます。 定期的に保健所の立ち入り検査が行われることがあるため、日頃から衛生管理基準を遵守することが重要です。 また、メニューや営業内容の変更、店舗の移転がある場合には、再度許可の手続きが必要になることがあります。

風俗営業許可申請に関するご相談

代表行政書士 門澤秀徳

スナック、キャバクラ等を営業するには、風営法の許可を取らなくてはいけません。
場所によって許可を取得できない場所があったり、必要書類には、詳細かつ狂いのない図面が必要となります。
このような手続きをすべてご自身でやるのは実質不可能です。

当事務所は風営法の実績が多数ありますので、ご安心してご依頼いただけます。
また、図面等は内装が完成していれば最短1週間で作成できますので、お時間がない方もぜひご利用ください。

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