門澤秀徳行政書士事務所

会社設立業務

Companyestablishmentservices

会社設立とは、新たに法人を設立し、会社としての活動を始めるための手続きです。
日本では、主に株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つの会社形態があります。
最も一般的なのは株式会社ですが、事業の規模や目的に応じて最適な会社形態を選ぶことが重要です。

行政書士は会社設立の全過程においてサポートをいたします。
具体的には定款の作成、登記申請書類の準備、電子定款の認証手続き、その他必要な届出のサポートを行います。
設立後の手続きや会社運営に関する相談にも対応可能です。

会社設立にかかる時間と費用
・時間:会社設立の手続き全体は、通常2~4週間程度かかります。 定款の作成から登記申請まで、手続きがスムーズに進めば比較的短期間で完了します。

・費用:株式会社の場合、定款認証費用(約5万円)、登録免許税(最低15万円)、 電子定款を利用する場合の費用など、設立には数十万円程度の費用がかかります。

注意点
会社設立後も、事業開始にあたってはさまざまな法律上の手続きや届出が必要です。 また、税務、労務、社会保険などの管理も適切に行う必要があります。 会社の設立が完了しても、運営にあたっては継続的な法令遵守が求められます。

株式会社設立手続き総合支援

会社設立の主な流れ
会社を設立する際には、以下のステップが必要です。

1.会社の基本事項の決定
・商号(会社名)の決定:他の会社と同一の商号は使えないため、事前に商号の調査を行います。
・事業目的の決定:会社が行う事業内容を定めます。これは登記に記載され、将来の事業拡大にも影響します。
・本店所在地の決定:会社の本社となる場所を決めます。
・資本金の決定:設立時に用意する資本金額を決定します。
・役員の選任:取締役や代表取締役など、会社の役員を選びます。

2.定款の作成と認証
・定款の作成:会社の基本的なルールを定める定款を作成します。 株式会社の場合、定款は公証人役場で認証を受ける必要があります。
・電子定款の認証:電子定款を利用すると、印紙税(約4万円)を節約できます。 行政書士は、この電子定款の作成と認証手続きを代行することができます。

3.資本金の払込
・定款認証後、会社の口座に資本金を払い込みます。これは後で登記の際に証明する必要があります。

4.登記申請
・設立登記は法務局で行います。登記が完了すると、正式に法人としての会社が成立します。 登記申請には、定款、役員の就任承諾書、資本金の払込証明書などが必要です。

5.各種届出の提出
・税務署や都道府県、市区町村に対して、設立後の届け出を行います。 主な届出には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などがあります。

株主総会議事録作成

株主総会議事録とは、株主総会において議決された事項や討議された内容を記録した書類です。 これは会社法で作成が義務付けられており、会社の重要な意思決定の証拠として機能します。 議事録は会社の内部文書であり、株主や監査役、第三者が会社の意思決定プロセスを確認するための重要な資料です。

株主総会議事録の重要性
株主総会議事録は、法的にも非常に重要な書類です。具体的には、以下のような場面で必要となります。

・登記申請時:会社が定款変更や役員変更などを行う場合、株主総会議事録が必要です。

・監査及び訴訟対応:株主や第三者からの監査や訴訟において会社の意思決定の正当性を証明するために用いられます。

・税務調査対応:税務署からの調査時に、会社の運営状況や決議内容を確認するための資料として要求されることがあります。

株主総会議事録の作成要件
株主総会議事録には、以下の要件を満たす必要があります。
1.議事録の内容
・総会の日時および場所:総会が開催された日時と場所を記載します。

・議長の氏名:総会を主導した議長の氏名を明記します。

・議事の経過と結果:討議された議題やその内容、議決の結果を詳細に記録します。反対意見や特記事項も記載します。

・出席株主の状況:出席した株主の人数、持株数、議決権行使状況などを記載します。必要に応じて、議決権を行使した株主のリストも添付します。

・署名押印:議長および取締役が議事録に署名し、押印します。会社によっては監査役や株主の署名も必要です。

2.保存期間
・株主総会議事録は、作成後10年間保存することが義務付けられています。この保存義務により、後々の確認や法的対応が可能になります。

3.法的要件の遵守
・会社法に基づいて、必要な内容を正確に記録しなければなりません。 不備があると、登記手続きができなかったり、法的なリスクが生じたりする可能性があります。

株主総会議事録の作成手続き
議事録の作成手続きは、通常以下の流れで進められます。
1.総会の開催
・事前に議案を準備し、株主に通知した上で総会を開催します。 議題について株主が討議し、決議を行います。

2.議事録の作成
・総会終了後、討議された内容や決議結果を基に議事録を作成します。 議事録は、可能な限り詳細に記載することが重要です。

3.署名押印
・議事録が完成したら、議長や取締役などが署名・押印します。 場合によっては、出席した株主や監査役も署名・押印することがあります。

4.保存
・完成した議事録は法定期間である10年間保存します。これにより、必要な際にいつでも確認できるようにします。

定款作成代理

定款とは、会社の基本的なルールや組織運営に関する事項を定めた文書で、会社の憲法とも言われる重要な書類です。 会社設立時に必ず作成する必要があり、特に株式会社の場合は、公証人役場での認証を受ける必要があります。 定款には、会社の目的、商号、本店所在地、機関の設置、事業年度、発行可能株式総数など、 会社運営に関わる重要な事項が記載されます。

定款作成の重要性
定款は、会社の活動方針や運営方法を明確にするだけでなく、法的にも強い効力を持つ書類です。 定款に記載された事項は、会社法に基づいて厳格に運営されるべきものであり、 定款の不備や誤りがあると、法的トラブルの原因となる可能性があります。 そのため、適切な内容で定款を作成することが非常に重要です。

定款作成の要件
定款には、大きく分けて以下の3つの事項が記載されます。

1.絶対的記載事項
・会社の目的:会社が行う事業内容を明記します。目的は具体的かつ明確に記載する必要があります。
・商号:会社の名前を定めます。同一住所で同一の商号は認められないため、事前の確認が必要です。
・本店所在地:会社の本社がどこにあるのかを示します。市区町村までの記載が必要です。
・設立時の出資額:資本金の額を記載します。
・発行可能株式総数:株式会社の場合、発行できる株式の総数を定めます。

2.相対的記載事項
・取締役の任期:通常は2年ですが、定款で最長10年まで延長することができます。
・株式の譲渡制限:株式の譲渡を制限する場合、その旨を定款に記載します。
・利益配当の方法:利益配当の基準や方法について定めることができます。

3.任意的記載事項:
・取締役会設置:取締役会を設置するかどうかを定めます。
・事業年度:会社の決算期を定めます。これにより、会計期間が決定されます。

定款作成代理のメリット
行政書士に定款作成を依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1.法的要件の確実な遵守
・行政書士は、会社法などの関連法規に精通しているため、法的に適切な定款を作成することができます。 不備や誤りがないように注意深く作成されます。
2.電子定款によるコスト削減
・定款は紙媒体の他に電子定款として作成することが可能です。電子定款を利用すると、印紙税(約4万円)が不要になります。 行政書士は、電子定款の作成と認証手続きを代理することができます。
3.迅速かつ効率的な手続き
・定款作成から認証、登記申請までの一連の手続きをスムーズに進めることができます。 これにより、会社設立の時間を短縮し、スムーズなスタートを切ることが可能です。

定款作成の流れ
1.事前相談
会社の目的や商号、事業内容について相談し、基本事項を決定します。
2.定款の作成
相談内容を基に、必要事項を盛り込んだ定款を作成します。 作成された定款は、依頼者と確認しながら最終的な内容を確定します。
3.公証人の認証(株式会社の場合)
定款が完成したら、公証人役場で認証を受けます。電子定款の場合は、印紙税が不要になります。
4.登記申請
認証を受けた定款を基に、法務局で会社設立の登記を行います。

注意点
定款の内容に不備があると、会社設立後の運営に支障をきたす可能性があります。 例えば、事業目的が曖昧だと新しい事業を開始する際に変更登記が必要になることがあります。 また、定款の内容によっては、株主間の紛争が発生するリスクもあります。 そのため、専門家のサポートを受けて、適切な定款を作成することが重要です。

合同会社設立支援

合同会社は、2006年に施行された新会社法により導入された会社形態で、 日本版LLC(Limited LiabilityCompany)とも呼ばれています。 合同会社は、株式会社と同様に法人格を持ち、経営者(社員)が直接会社を運営する形態です。 特徴としては、設立手続きが比較的簡単でコストが低く、柔軟な経営ができることが挙げられます。

合同会社のメリット
1.設立費用が安い
株式会社の設立には、定款認証費用や登録免許税がかかりますが、 合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も株式会社よりも低く抑えられます。(最低6万円)

2.柔軟な経営
合同会社では、出資者(社員)が直接経営に参加するため、迅速な意思決定が可能です。 利益配分も自由に決められるため、出資額に関係なく配分を設定することができます。

3.株主総会が不要
合同会社では株主総会の開催義務がなく、決算公告も不要です。そのため、運営コストや手間を削減できます。

4.信用力の維持
合同会社は法人格を持っているため、個人事業主よりも取引先や金融機関からの信用が得られやすいです。

合同会社設立の主な流れ
合同会社を設立する際には、以下の手続きを経る必要があります。

1.会社の基本事項の決定
・商号(会社名)の決定:他の会社と同一の商号は使えないため、事前に商号の調査を行います。
・事業目的の決定:会社が行う事業内容を定めます。
・本店所在地の決定:会社の本社となる場所を決めます。
・社員(出資者)および役職の決定:合同会社の出資者を社員と呼び、社員が経営に携わります。
・資本金の決定:設立時に用意する資本金額を決定します。

2.定款の作成
合同会社の設立にあたり、定款を作成します。株式会社とは異なり、公証人による定款認証は不要です。

3.資本金の払込
定款作成後、資本金を会社の口座に払い込みます。これにより、会社設立の準備が整います。

4.登記申請
設立登記は法務局で行います。必要な書類を準備し、登記申請を行うことで、正式に合同会社が設立されます。 登記完了後に法人としての活動が可能になります。

5.各種届出の提出
税務署や都道府県、市区町村に対して、法人設立の届出を行います。 必要な届出には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などがあります。

合同会社設立の費用
合同会社設立にかかる主な費用は以下の通りです。

登録免許税:最低6万円(資本金の0.7%)
定款作成費用:行政書士に依頼する場合の報酬など
その他諸費用:印鑑作成費用、銀行手数料など

会社設立業務に関するご相談

代表行政書士 門澤秀徳

新規に法人を立ち上げて事業を開始したい方は、会社設立手続きを行う必要があります。 会社にはまず、会社のルールを定めた定款を作成し認証を受けなければなりません。 どんなことをしたいのかを法のルールに乗っ取って定款にすべて書き込む必要があります。 その上で法務局で設立手続きを行うことになります。

当事務所ではヒアリングを通じて最適な定款を作成認証し、 その後提携司法書士に設立の登記をお願いする形で一括してご依頼を承ることができます。
そのため、なかなか時間が取れないご依頼者様に対してスピーディーな対応が可能となっております。

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