遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続人全員で協議して決定した遺産の分割内容を記載した書面のことです。
これは、相続人が複数いる場合に必要となる重要な書類であり、特に不動産や預貯金などの名義変更に不可欠です。
遺産分割協議書の作成は以下のような手順で行われます。
1.相続人の確定
まず、相続人を確定します。これは、戸籍謄本などを収集し、法定相続人が誰であるかを明確にする作業です。遺言書がある場合、その内容を確認し、相続人全員で遺言の内容を尊重しながら協議を進めます。
2.相続財産の把握
次に、相続財産の内容を把握します。これには、不動産、預貯金、株式、車両、借金などのプラス・マイナス両方の財産が含まれます。財産の評価を正確に行い、分割の基準を決定する必要があります。
3.遺産分割協議の実施
相続人全員が集まり、どの財産を誰が相続するか話し合います。相続人全員の同意が得られなければ協議書は作成できません。全員の納得を得るためには、円滑なコミュニケーションが求められます。
4.協議書の作成
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。書面には、誰がどの財産を相続するかを具体的に記載し、各相続人が納得していることを示します。
5.公正証書にする場合
希望があれば、遺産分割協議書を公正証書として作成することもできます。公正証書にすることで、協議書の有効性がより高まり、後々のトラブルを防ぐ効果があります。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを進める上で必須の書類です。
相続人調査
相続人調査は、相続手続きを円滑に進めるために、故人(被相続人)の相続人が誰であるかを確定するための重要なプロセスです。
相続人の範囲を正確に把握しないと、相続財産の分配や遺産分割協議書の作成においてトラブルが発生する可能性があるため、慎重に行う必要があります。
相続人調査は以下の手順で進められます。
1. 被相続人の戸籍謄本の収集
まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本には、被相続人の出生、婚姻、離婚、死亡などの情報が記載されており、これをもとに相続人の範囲を確定します。
2. 相続人の確定
戸籍謄本を基に、相続人を確定します。相続人には、以下のような法定相続人が含まれます。
・配偶者:常に相続人となります。
・子供:被相続人の子供が第一順位の相続人となります。子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
・両親:被相続人に子供がいない場合、第二順位として被相続人の両親が相続人になります。
・兄弟姉妹:被相続人に子供も両親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となります。
3. 複数の戸籍を遡って確認
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を順番に遡ることが重要です。特に、結婚や離婚があった場合、戸籍が複数存在することがあり、漏れなく全てを確認する必要があります。
4. 相続人の関係図の作成
相続人が確定したら、相続関係図を作成します。この図は、誰がどの順位で相続人となるのかを一目で理解できるようにするためのものです。これにより、遺産分割協議や相続手続きが円滑に進みます。
5. 隠れた相続人の確認
時には、相続人が漏れてしまう場合や、認知していない子供がいる場合など、予想外の相続人がいることがあります。そのため、細心の注意を払って調査を行うことが重要です。
相続人調査は、相続手続きの第一歩として非常に重要です。正確に行わなければ、後々のトラブルや法的な問題を引き起こす可能性があります。
相続登記
相続登記とは、相続によって不動産の所有者が変わった場合に、その変更を法務局に登記する手続きのことです。
不動産の相続が発生した場合、登記名義を故人(被相続人)から相続人へと変更する必要があります。
相続登記は法的義務であり、適切に行わないと後々トラブルが生じる可能性があります。
相続登記の流れ
1.相続人の確定
まず、被相続人の相続人が誰であるかを確定する必要があります。
これは、戸籍謄本を収集して、相続人を調査することで行います。相続人が確定しないと、登記手続きは進められません。
2.遺産分割協議の実施
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
この協議書には、相続人全員の同意が必要で、誰がどの不動産を相続するかを明確にします。
3.登記申請書の作成
相続登記の申請には、登記申請書を作成します。
申請書には、相続人の氏名や住所、相続によって取得した不動産の詳細などを記載します。
また、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書などの必要書類も添付します。
4.法務局への申請
作成した登記申請書を、該当する不動産を管轄する法務局に提出します。
この際、登録免許税という税金を支払う必要があります。登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算されます。
5.登記の完了
申請が受理されると、法務局で審査が行われ、問題がなければ相続登記が完了します。
登記完了後、相続人の名義で不動産が登録されます。これにより、不動産の相続が正式に認められることになります。
6.相続登記の重要性
相続登記を行わないまま放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
・売却や担保設定ができない:相続登記が完了していない不動産は、相続人が自由に売却したり、担保に設定したりすることができません。
・相続人間のトラブル:相続人が複数いる場合、相続登記が完了していないと、将来の相続人間でトラブルが発生する可能性があります。
・次の相続で手続きが複雑化:相続登記を行わないまま次の相続が発生すると、手続きがさらに複雑になり、時間と費用がかかることがあります。
相続登記は、相続手続きの中でも特に重要なステップです。
相続手続きに関するご相談
身近な親しい方を亡くしたばかりで慌ただしい中なのに、相続手続きは期限があります。
「何をどうしたらいいのか分からない」「戸籍ってどうやって集めるのだろう」「相続税は発生するのか」など
不安がたくさんあると思います。
当事務所はお客様に親身に寄り添い、いつでも気軽に相談できるというお付き合いを大切にして、機械的でなく、「心と心のつながり」を大切に業務を進めています。
相続でやらなくてはならない法的手続きを他士業と連携しているので、すべての手続きを一括してご依頼いただけます。