門澤秀徳行政書士事務所

技能実習生・特定技能外国人受け入れ

Acceptanceoftechnicalinterntraineesand
foreignnationalswithspecificskills

特定技能の外国人を受け入れるためには、入管のみならず、各分野を管轄する省庁にも
届け出や許可をもらわなくてはならない場合があります。

たとえば、建設業分野での受入れでは、事前に雇用契約書や労働条件等を外国人との間で締結し、
受け入れる会社さんに在籍している日本人との給与の比較をしたうえで、国道交通省に申請を行い、
認定証をいただかなくてはいけません。その認定証を添えたうえで、入管に外国人に対する支援計画書や、
入管の申請書類を作成して併せて申請をして、入管の判断を仰ぐという形になります。

外国人の受入れという性質上、入管のかなりの裁量があり、審査をする担当者から
補足説明書類を求められることも多々見受けられます。
当事務所では省庁に対する申請から入管に対する申請、そのほか必要になる書類すべてを作成いたします。

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