門澤秀徳行政書士事務所

入管申請業務

Immigrationapplicationprocedures

外国人が日本に在留するための入管手続きは、出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、
申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。 申請取次行政書士に申請を依頼をすることにより、外国人自ら出入国在留管理局へ出向かなくてもよくなります。

申請取次行政書士が外国人の代わりに行う入管手続きのための申請は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・在留資格取得許可申請
・資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)
・就労資格証明書交付申請(転職など)
・再入国許可申請(海外旅行,一時帰国など)

主な取り扱い種類
技術・人文・国際、技能、経営管理、研究、家族滞在、留学、特定活動、定住、配偶者、特定技能

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